2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
しかしながら、この調査は対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、基本的に現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方誰でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しており、実体上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しないという場合もあるものと認識してございます。
委員御指摘の登記の件について外務省として有権的にお答えする立場にはございませんが、竹島に関する不動産登記記録は存在しないものと承知しております。
登記簿上の名義人が外国籍の者である土地が認められたとしながら、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致や、不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなど、調査に限界があるとの指摘がされてきました。 当時の調査の総括について、防衛大臣に伺います。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
ただし、それらの調査は不動産登記簿等の一般に入手可能な資料による確認にとどまってございまして、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致でありますとか、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなどの課題があったものと伺っているところでございます。 次に、本法案に基づく調査等の対象件数の想定についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
このため、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致、不動産登記簿の地目、これは土地の主な用途による区分、田畑、宅地などでありますけれども、この地目以上の利用実態までは把握できないなどの限界があったものと伺っております。
今般の不動産登記法の改正におきましては、例えば、住所等の変更登記につきまして、負担軽減という観点から、登記官が他の公的機関から住所等の異動情報、これを取得し、これを職権的に登記記録に反映させることとしておりますが、この際の登記名義人の意向の確認については、オンラインによることも検討しております。かつ登記申請と比べましてより迅速、簡易な仕組みとすることを検討しているところでございます。
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡し相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっていることが全体の三分の二を、所有権の登記名義人の住所が変更されているが登記記録に反映されていないことが全体の三分の一をそれぞれ占めており、この二つが所有者不明土地の発生原因のほぼ
我々が、相続人申告登記に関する問題意識の一つとして、兄弟姉妹の場合に関して有効性が疑問があるというところも一つありますが、そうではない一般的な、両親が亡くなって子供が相続するようなケースにおいてこの申告登記が有効かどうかという点については、こちらにつきましても、先ほども意見陳述で申し上げました、やはり合意をして、終局的な権利の帰属がやはり必要なことであって、相続人であるということを報告的に登記記録に
こちらにつきましては、今回の住所登記以外に、登記記録そのもの、今の現行制度にもやはり配慮をしなければいけない点というのは先ほど意見陳述をさせていただいておりますので、この辺りにもそういったデジタル化というもので配慮することができるんではないだろうかということで、不動産登記の公示の在り方そのものについてそういったことが活用ができる余地というのは非常にあるし、私は期待しているところだというふうに考えております
一つの考え方として、住所や氏名などは登記上記録として表に出さずに、マイナンバーの番号だけが表に出て、必要な場合はその番号から利害関係を疎明した上で必要な情報を得ることができるような制度設計にすれば、ある程度の個人情報が守れるということにはなるのではないだろうか、そういった登記記録制度の在り方ということは一つ提言として考えているところです。
所有者不明土地の発生予防の観点からは、相続登記の申請義務を課せられた各相続人、各相続人がこの相続人申告登記をすることで、全ての相続人が不動産登記記録上明確になることが期待されているというものでございます。したがいまして、こういった観点からすれば、所有権の登記名義人の相続人のうち一人でも多くの方から相続人申告登記の申出がされることが望ましいと考えています。
調査の対象が、法務局のやっております登記所備付け地図作成作業のエリアというのは、どちらかというと都市部、人口が集中している都市部でございまして、そこでの傾向を見ますと、所有者不明、すなわち登記記録のみで所有者の所在を確認することができず、又は連絡先が分からなかったということの原因を見ますと、相続未登記が原因であるものが三二%、それから氏名や住所の変更登記が原因であるものが六二%程度ございます。
こうした多くの情報源からの情報に基づきまして、死亡の事実が登記記録に反映されるように努めていくところでございますが、現時点で、いつまでに全ての不動産登記に死亡の事実を反映させることができるのかということにつきましては、なかなか見通しをすることができないところでございます。
によって所有者が直ちに判明しない土地、あるいは所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを所有者不明土地というふうに定義しておりますが、これがどうしてこういう事態になっているかと申しますと、平成二十九年に地方公共団体が実施した、地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっている、いわゆる相続登記の未了、これが全体の約三分の二でございます。
今般の不動産登記法等の見直しでは、住所等の変更登記の申請を義務づけるとともに、その手続の簡素化、合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の住所等の異動情報を取得し、これを登記記録に反映させる仕組みを創設することとしております。
御指摘のとおり、国籍を登記記録として登記すべき事項に加えるべきだ、こういったような指摘があることは承知しております。他方で、不動産登記に記録された事項は何びともこれを知ることができるものでありますので、国籍を登記事項とすることにつきましては、プライバシー保護の観点からも慎重な検討も必要となるものと考えられます。
の長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策では、道路整備及び治水、砂防対策のための事業や迅速な復旧復興を実施しようとする者からの要望を踏まえて、対象区域内に存在する長期相続登記等未了土地について調査を実施する土地を選定し、これら長期相続登記等未了土地に関し、所有権の登記名義人の死亡の有無、及び当該登記名義人が死亡している場合は、その法定相続人の調査を実施し、長期相続登記等未了土地である旨を登記記録
長期相続登記等未了土地、具体的には、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地につきまして、登記官が所有権登記名義人の死亡の有無やその法定相続人を調査するものでございまして、長期相続登記等未了土地である旨を登記記録に記録するとともに、事業を実施しようとする者に法定相続人に関する調査結果を提供するというものでございます。
防衛省におきましては、土地所有者の特定は登記簿等により行っているところでございますけれども、この登記記録には名義人の国籍の記載がございません。したがいまして、土地所有者が外国人か否かを把握することは困難な状況となっております。 しかしながら、外国人所有者の有無などによりまして、現時点により米軍の施設・区域の安定的な使用に問題が生じているというわけではございません。
対象から外れているということになりますので、そのような御主張が、関係当事者から御主張があって改めて抹消登記の申請があったという場合には、申請情報とその添付情報、これに関連する登記記録のみを審査対象とした形式的審査を行う登記官としては、そのような審査をした上で抹消したというふうに承知をしております。
少しずつ少しずつふえている現状であろうかとは思いますけれども、登記記録上は二千三百六十五人、そのうち連絡先が把握できているので千四百八十人、この千四百八十人で大体九割ぐらいの面積になるんでしょうか、建物等の物件調査の承諾を得ている件数は千二百二十件ということで、こうした状況を鑑みますと、着実に進んでいるとはいえ、やはりさらなる加速が必要であることは言うまでもないことでございます。
○政府参考人(高橋康夫君) 委員御指摘のとおり、登記記録上の地権者の皆様の中で連絡先が把握できていない方が今現時点では八百九十名ほどいらっしゃいますけれども、その中で既に死亡されていると確認されている方が八百七十人ほどいらっしゃいます。そういう方々につきましては、戸籍等を調べまして、相続の状況を調べて具体的な地権者を特定をして当たっていくという作業を今進めているところでございます。
中間貯蔵施設予定地の中には登記記録上で約二千四百名の地権者の方がおられまして、このうち連絡先を把握している約千三百九十名の地権者の方々の所有面積は、町有地等の公有地と合わせますと、施設予定地全体の約九割に相当いたします。これまでに、このうち約千二百四十名の地権者の方々に個別訪問等による説明を実施をしているところでございます。
それに応えていただきまして、十一月には丸川環境大臣のお名前で加速化プランを出していただきまして、そこからは登記記録者で二千四百名のうちの、所有面積にして約九割の方の連絡先の把握等、徐々に成果が現れてきたと感謝を申し上げております。 この中間貯蔵施設の用地交渉の現状について、現在の状況について環境省から御説明をお願いいたします。
その内訳でございますけれども、死亡されていることが確認できている方が約五百八十名、登記記録の所有者の記載が氏名しかない方が約百九十名、登記名義人の戸籍を請求しても該当者がいなかった方が約百三十名、書類の郵送や電話連絡を行っても何も応答がない方が約八十名ということになってございます。
一方で、現時点で連絡先を把握していない地権者の方が登記記録ベースで約九百八十人いる状況です。この連絡先を把握していない地権者の大半は既に亡くなられている方であると一部報道がされていますが、連絡先を把握していない地権者というのは、より細かく言うとどのような方々でしょうか、環境省に伺いたいと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 登記記録上の地権者のうち死亡が確認されている方が約五百八十名でございますけれども、これらの方々につきましては、現在、司法書士等の専門家を活用いたしまして、これらの方々の戸籍簿等を調査いたしまして相続人の確認作業を進めてございまして、二月末時点で約九七%に当たります約五百六十名の方々につきましては法定相続人の確認作業が完了しているという状況でございます。
○政府参考人(高橋康夫君) 中間貯蔵施設予定地の中には、登記記録上では約二千四百名の地権者の方がおられます。そのうち、連絡先を把握している約千三百九十名の地権者の皆様方の所有面積は、公有地を合わせますと施設予定地全体の約九割に相当いたします。 これまでに、そのうち約千二百四十名の地権者の方々に個別訪問等によりまして説明を実施しているところでございます。
福島県において、除染に伴い生じる土壌等を保管する中間貯蔵施設についてでございますけれども、この中間貯蔵施設の用地には、登記記録ベースで土地と建物を合わせて二千三百六十五名の地権者がいらっしゃいます。そのうち、本年一月までに死亡されていることが確認できている方はおよそ五百七十名でございます。